「登録ヘルパー」とは?

事業所に登録し、希望する曜日や時間帯を指定してお仕事をしていただく、介護業界独自の雇用形態です。

そのため、毎日事業所に出勤する必要はなく、ご利用者(ご高齢者)様宅へ直行し、その日の仕事が終われば自宅に直帰することもできます!

​「家事が一段落した13時から、夕飯準備を始める16時までの3時間だけお仕事したい」「月曜日だけお仕事したい」という方にもお仕事いただけます!

お仕事内容は?


介護が必要な方(ご高齢者および障害をお持ちの方)のご自宅を訪問し、日常生活のお手伝いをしていただきます。

具体的には、掃除、洗濯、調理、買い物などの家事の援助、食事、着替え、排せつに伴う準備や片付けなどの介助です。

みなさんが普段日常生活において行っていることを、介護が必要な方にサービスとして提供していただきます。

必要な資格は?
 

ヘルパーとしてお仕事していただくには初任者研修以上の修了証が必要となります。
「初任者研修」とは、介護職として働く上で基本となる知識・技術を取得するための資格です。

資格のない方は、資格取得まで当社が負担致します!※一部条件あり。
これを機に資格をゲットしませんか?

① 身体介護実働時間 × 2,100円 /時間(処遇改善金300円含む)
② 生活援助・同行援護・移動介護( 身体を伴う )実働時間 × 2,100円 /時間(処遇改善金300円含む)
③ 同行援護・移動介護( 身体を伴わない )実働時間 × 1,600円 /時間(処遇改善金300円含む)
④ 1時間30分以後のサービス実働時間( 30分 )× 500円 【 身体・移動(介護身体を伴う)】
⑤ (身体・移動に続く生活支援)実働時間( 30分 )×400円【 生活援助3まで・移動(身体を伴わない) 】
⑥ 研修実働時間 × 1000円
⑦ 日曜・祝日実働時間 × ( 身体介護又は生活援助の時給 + 500円 )
⑧ 8月13日~15日、12月31日~1月3日実働時間 × ( 身体介護又は生活援助の時給 × 150% )
⑨ 早朝 (6:00 ~8:00 )実働時間 × ( 身体介護又は生活援助の時給 × 125% )
⑩夜間 ( 18:00~22:00 )実働時間 × ( 身体介護又は生活援助の時給 × 125% )
⑪ 深夜 ( 22:00 ~6:00 )実働時間 × ( 身体介護又は生活援助の時給 × 150% )
⑫ 当日キャンセル800円

⑬処遇改善金
 上記とは別に処遇改善金として下記の規定で支給する。
(1)勤続年数、取得資格に応じて下記のとおり就業時間に手当を加算し支給する。
・1年以上3年未満の場合・・・・・・30円/時間
・3年以上5年未満の場合・・・・・・50円/時間
・5年以上7年未満の場合・・・・・・70円/時間
・7年以上10年未満の場合・・・・・90円/時間
・10年以上の場合・・・・・・・・120円/時間
・資格手当(実務者研修以上)・・・ 50円/時間

(2)ベースアップ加算
1年以上勤務した者に継続手当に上乗せ支給する。(当社の受給金額により変動する場合があります。)
・介護保険・・・・・・・・・1,000円/月を下限とする。
・障害者総合支援・・・・・・ 500円/月を下限とする。

(3)保守手当
1年以上勤務した者に自転車、バイクの整備、保険加入(必須)のための手当を支給する。
・1月20時間未満の場合・・・・・・300円
・1月20時間以上30時間未満の場合・・・・・・500円
・1月30時間以上の場合・・・・・・1000円

(4)スキルアップのための資格取得の支援
・ 従業者にはスキルアップのための資格取得の支援を行う。
・ 受講を要する場合は1カ月前に協議し、そのための受講料、受験料、休業補償(有給休暇には含まない)を支給する。

(5) 無資格者の資格取得の支援を行う。
・資格取得に伴う受講料、受講に要した研修の時間についての研修時間給を支給する。
※上記の支給を利用した場合、資格取得後1年間は当事業所で就業することとし、それに満たない期間に離職す る場合は、資格取得に要した全額を返金するものとする。

正規社員基本給 200,000円~
処遇改善金、特定処遇改善金、ベースアップ加算(基本給に加算)、役職手当等、経験、資格等により金額設定をし支給。
主任ケアマネ基本給 350,000円~
役職手当等、その他手当は応談にて
ケアマネ基本給 300,000円~
役職手当等、その他手当は応談にて